④建物等の明け渡し

裁判事務

「賃借人が家賃を滞納していて、いくら催促しても払ってくれない」、「駐車場に車を放置されて困っている」などでお困りの大家さんも多いのではないかと思います。

これらの場合、まずは滞納家賃や損害金の請求を行うこととなりますが、債権回収同様、やはり話し合いで解決できるのが理想です。(但し、家賃は支払日から5年で時効となります。)


それでも賃借人からの支払いがなく、立ち退きにも同意しないなど、話し合いによる解決が難しい場合には、内容証明、訴訟提起と進むこととなります。


仮に訴訟で勝訴判決を得たとしても、貸借人が立ち退きに協力しない場合や部屋に荷物を残していなくなってしまった場合は、さらに強制執行手続きを取ることとなります。

こうした場面での話し合いは当人同士進めようとしても、感情論に走ることが多々あり、建設的で結論を導くものになりにくいです。そんな時もぜひ、弊所にご相談、ご活用ください。専門的な知見を用いたベストな解決策を導いてまいります。

但し、強制執行手続までには、かなりの費用(予納金等)を負担することになりますので、大家さんとしてはこうならないように、日頃から家賃の滞納には注意をし、小さな変化でも見逃さないことが大切でしょう。

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