②貸金・売掛金の回収

裁判事務

「知人に貸したお金が返ってこない」「取引先に納品したのに代金を払ってもらえない」など、日常生活の中でも、債権回収が問題となる場面は比較的多いのではないでしょうか。
これらに対する解決策としては以下のものがあります。

話し合いによる解決

相手と直接話し合いができるのであれば、まずは、話し合いで解決するのが理想です。

内容証明の送付

話し合いをしても払ってもらえない場合は、上記でご説明した内容証明郵便を送付する方法があります。
これにより、相手に訴訟も辞さないという態度を伝え、心理的なプレッシャーを
かけることができます。

公正証書の作成

相手が話し合いに応じる態度を見せた場合は、双方が公証役場に出向いて、
支払に関する公正証書を作成する方法があります。
これにより、支払がなされなかった場合はすぐに相手方の財産に強制執行することができます。

裁判上の手続き

相手がどうしても話し合いに応じてこない場合は、状況に応じて、民事調停、
支払督促、民事訴訟等の裁判所が関与する手続きを行うこととなります。
これらの手続きには、それぞれ一長一短がありますので、案件に応じてアドバイスさせて頂きます。

尚、訴額が140万円以下の簡易裁判所管轄の事件であれば、弊所が訴訟代理人として出廷することができます。
それを超える地方裁判所管轄の事件の場合は、弊所で訴状等の書面作成を行い、
ご本人に出廷頂く方法(本人訴訟支援)も承っており、これにより費用を安く
抑える
ことができます。
もし、ご本人が地裁に出廷されない場合は、訴訟代理人として弁護士に依頼する必要があり、その場合、信頼のおける弁護士を弊所より、ご紹介させていただくことも可能です

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