③自己破産

債務整理

自己破産とは、裁判所を通じて借金を帳消しにしてもらう手続きです。
自己破産をすると、不動産や生命保険など一定の財産を処分することになりますが、原則として全ての借金を支払う義務が免除されます。
その支払い義務が免除されることを免責と言いますが、裁判所から免責決定が出されると、どんなに負債総額・債権者数が多くても借金から解放されることになります。

自己破産のメリット

  • 司法書士が受任することにより、債権者からの督促が止まります。
  • 自己破産では、消費者金融・クレジット会社などだけでなく、住宅ローンや自動車ローンなどの支払い義務も全て免除されます。(税金など、一部免除されないものもあります。)
  • 今後、借入のことを考えなくてよくなるので、人生の再スタートを切ることができます。

自己破産のデメリット

  • 自己破産をすると、信用情報機関に自己破産をした事実が登録されてしまいますので、免責後10年間程度は新たに借金をすること、また、クレジットカードの作成やローンを組むことが制限されます。
  • 一定額以上の価値のある財産は手放す必要があります。しかし、手続きが全て終わった後は、自由に財産を持つことができます。
  • 自己破産の手続き中(開始決定後、免責確定まで)は、保険外交員、警備員、宅地建物取引主任者、証券外務員などの資格を必要とする職業には就くことができません。ただし、手続きが終わった後は、資格制限は解除されます。

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