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1.不動産登記
不動産登記とは?
不動産登記とは、土地や建物などの不動産に対する権利を公の帳簿(登記簿)に記載することで、他人に対して所有権などの権利を主張できるようにする制度です。
また、住宅ローンを完済した時には抵当権を抹消して、その権利が存在しない(消滅した)ことを公に示すこともできます。
司法書士は不動産登記の代理権が認められている国家資格であり、正に「不動産登記の専門家」ですので、不動産登記に関することは何でもお問い合わせください。
所有権移転登記
不動産の所有権が移転した(所有者が変わった)ことを表すための登記です。一般的には「名義変更」とも呼ばれています。
不動産を売買したり、贈与したりなど、所有者が変わるような原因が必要となります。
また、売買や贈与の他にも、相続が発生したり、離婚に伴う財産分与を行った場合なども不動産の所有権は移転することになります。
売買を原因とする所有権移転登記
不動産の売買により所有権が移転します。但し、何も登記をしないとそのような所有権が移転したことを他人(第三者)に主張することができず、二重売買がされた場合には、先に登記名義を得た方が勝つことになってしまいます。
不動産の売買には大きなお金が動きますので、お金を無駄にしないためにも、不動産の売買を行ったらちゃんと所有権移転登記をしておきましょう。これは家族などの身内同士の売買でも同じです。
贈与を原因とする所有権移転登記
所有している不動産を妻や子供に贈与する(あげる)ことによる所有権移転登記のことです。これもちゃんと登記をしておかないと相続が発生した場合などに揉めることになります。
主に相続税対策に利用され、婚姻期間20年以上の配偶者に贈与(贈与税の配偶者特別控除)したり、贈与税との比較検討の上、相続人への生前贈与をする場合もあります。
相続を原因とする所有権移転登記
不動産の登記名義人(不動産の所有者として登記簿に記載されている人)が亡くなることにより発生した相続において、その不動産を誰が相続したか等
を表すために行う登記のことです。
一見簡単そうに思える登記ですが、遺産分割による場合、遺言による場合、相続人が多い場合、数次相続、代襲相続、国際相続など専門的な知識が
必要となる場合もあります。
弊所はこれらの困難相続を得意としており、多くの実績があります。他の専門家に断わられた案件なども積極的にお受け致しております。
財産分与を原因とする所有権移転登記
例えば離婚の際の協議または調停において、どちらかの名義となっているご自宅の所有権または持分を相手方に渡すことにする場合があります。
これを財産分与と言います。
財産分与は離婚届または離婚協議(または調停)の成立のうち、どちらか遅い方の日付で登記することになります。
所有権保存登記
これは主に新築の建物を建てた際に、表題登記(建物の種類、構造、床面積等の登記)の後に行う、最初の所有権に関する登記のことを指します。
所有権保存の登記がなされることによって、登記名義人が所有者であることが公示されることとなり、抵当権設定登記や所有権移転登記ができることになります。
(根)抵当権設定、抹消登記
不動産購入のために金融機関から借入れを行う場合、金融機関はその借入れ債権を担保するために、不動産に(根)抵当権を設定します。
そして債務の返済が滞った場合には、(根)抵当権を実行し、不動産を競売することが出来ます。
反対に住宅ローン等の債務を完済すると、抵当権が設定されていたとしても、法律上、その効力は消滅することになります。
但し、ローンの完済後、何もしないで、自然に抵当権の登記が消える訳ではありません。
設定されている抵当権の登記を消すには、抵当権抹消登記を行うことが必要となります。
所有権登記名義人表示変更(更正)登記
不動産を売却する際に、その登記上の所有権者(所有権登記名義人)の住所や名前が変わっている場合は、事前にそれらを最新の情報に変更しておく
必要があります。
これを「所有権登記名義人表示変更登記」と言います。
また、所有権者の住所や氏名が登記された当初から間違っていた場合は、「所有権登記名義人表示更正登記」を行うことになります。