①登記簿上の各種変更手続き
以下のような変更があった場合は、2週間以内に変更登記が必要となります。
役員変更
- 登記簿上の役員(取締役・監査役・代表取締役等)に変更があった場合
- 株式会社の役員の任期が満了した場合
- 再度同一人物が同じ役員として継続する場合(重任)
登記をせずにそのままにしておくと、登記懈怠として過料を科せられることがあります。
商号変更
- 会社が商号を変更する場合
商業登記法の規定により、定款変更の手続きと商号変更の登記手続きが必要となります。
また、同一商号の登記の禁止や商号に用いることができる文字等の範囲について注意が必要です。原則として、同一の所在場所でかつ同一の商号でなければ問題ありません。
目的変更
- 事業内容の変更に伴い、会社の目的の追加や削除が生じる場合
会社法の規定により、定款変更の手続きと目的変更の登記手続きが必要となります。
業種によっては、事業の開始につき行政庁の許可又は認可が必要となるため、あらかじめ行政官庁の意向を打診しておくことが望ましいです。
なぜなら、目的変更登記終了後に修正を求められると、再度定款変更と目的変更登記をしなければならなくなるからです。
本店移転
- 定款変更をせずに、同一の管轄登記所内で本店移転する場合(管轄内移転)
- 定款変更をして、同一の管轄登記所内で本店移転する場合(管轄外移転)
- 他の管轄登記所に本店移転する場合(常に定款変更が必要です)
会社が本店を移転した場合、その手続きには三つの形態があり、それぞれ手続き内容が異なります。
資本金の変更
- 資本金を増資する場合
会社が今後の事業展開を考えた時に、会社法上の募集株式の発行や剰余金・準備金の資本組入れなどの手続きを利用し会社登記簿上の資本金を増加させ、新たに事業資金を手に入れることができます。
また、会社登記簿上の資本金の額を増加させることによって、会社の対外的な信用なども上がります。
募集株式の発行の手続きは、公開会社・非公開会社及び株主割当て・第三者割当ての組み合わせによって手続きは変わってきます。
その他
- 有限会社から株式会社への変更
- 合併、会社分割など