④個人民事再生

債務整理

個人再生とは、裁判所の認可により、借入の一定割合を大幅に圧縮してもらい、圧縮した借金を原則3年間の返済計画に沿って支払っていく手続きです。(圧縮の限度は、借入金額、財産状況などによって異なります。)
個人再生は、大きく分けて「小規模個人再生」と「給与所得者個人再生」の2つの方法があり、借入金額、債権者数、財産状況などにより、どちらか最適な方を選択します。
また、「住宅資金特別条項」を用いることにより、住宅ローンを組んでいる場合でも、マイホームを手放さず、他の借入を圧縮することが可能です。

個人民事再生のメリット

  • 任意整理と同様に、司法書士が受任することにより、債権者からの督促が止まります。
  • 個人再生は、借金を大幅に圧縮できますので、任意整理の場合よりも、返済の負担を軽くすることができます。また、圧縮された借金は、無利息で原則3年間(特別の理由があるときは最長5年間)での分割返済をしていくことが可能です。
  • 自己破産のように、一定の職業に就けなくなること(資格制限)がありません。
  • 住宅資金特別条項によって、住宅ローンはそのままにしてマイホームを残しながら、他の借入を圧縮することが可能です。
  • 破産における免責不許可事由がないため、借入理由がギャンブル・浪費などでも申立が可能です。

個人民事再生のデメリット

  • 個人再生をすると、信用情報機関に個人再生をした事実が登録されてしまいますので、完済後5年間程度は新たに借金をすること、また、クレジットカードの作成やローンを組むことが制限されます。
  • 個人再生は、圧縮された借金を原則3年間で完済する必要があるため、裁判所は「返済見込み」について厳しく判断します。その判断基準として、収入の安定性や継続性、収支のバランスや余裕などが問題となります。
  • 裁判所によっては、再生委員の選任が必要なこともあり、その場合、総額の費用が高くなります。

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