②任意整理

債務整理

任意整理とは、貸付業者と話し合いをして残債務を分割して支払っていく方法です。
取引履歴を取り寄せ、利息制限法に従って引き直し計算をし、残債務を確定します。

メリット

  • 司法書士が受任することにより、債権者からの督促が止まります。
  • 取引開始時にさかのぼって利息制限法の上限金利に基づいて再計算を行うことにより、借金が減額されます。また、減額後の元金を3~5年間の分割払いで返済することが可能になります。
  • お取引期間が長期に及んでいる場合、過払い金が返ってくることがあります。

デメリット

  • 取引が極端に短い場合など、一部の債権者は利息制限法内の利息を
    要求してくることがあります。
  • 任意整理をすると、信用情報機関に任意整理をした事実が登録されてしまいますので、完済後5年間程度は新たに借金をすること、また、クレジットカードの作成やローンを組むことが制限されます。
  • 裁判手続である自己破産などのように借金の全額もしくは一部が強制的に免除されるわけではありません。

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